お知らせ
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作成日:2015/01/06
監督署はブラック企業に対する監督を強化しています



企業の持続的な成長には、労働者が安心して存分に力を発揮できるような職場環境の実現が欠かせません。
近年、『ブラック企業』という言葉がマスコミ等でも取り上げられ、問題になっています。ブラック企業とは、一般的には労働者を長時間働かせる企業やパワーハラスメントで労働者を精神的に追い込む企業等に対して使われる言葉です。
 

<簡易チェック こんなことが行われていたら『ブラック企業』>
□入社前に聞いていた労働条件と入社後の労働条件が異なる。
□法定労働時間をはるかに超える長時間労働が続いている。
□有給休暇を使わせない。
□些細なことで退職強要が行われる。
□実際の残業時間に対応した残業代を支払っていない。
□上司によるパワーハラスメントが横行している。 

企業にとっては、一度ブラック企業などと報道されてしまうと、企業イメージの悪化により、新規採用への悪影響はもとより、企業全体の売上にもダメージを及ぼしかねません。
『ブラック企業』のレッテルを貼られるような労務管理をしていると、対外的な企業イメージ低下や労働者の健康状態悪化、社内全体の士気低下が避けられなくなります。
企業にとっては安定的な事業運営を行ううえで、若手労働者を使い捨てるブラック企業とみなされないよう、労働法令を遵守して適正な労務管理を行うことが重要な経営事項となっています。

ブラック企業の問題に対して、若手労働者の雇用安定を図るという観点から、行政側も『若者の使い捨てが疑われる企業』(いわゆるブラック企業)に対する監督指導を強化しています。

【若者の『使い捨て』が疑われる企業等への重点監督の実施状況〜重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反を指摘:平成25年12月17 日 厚生労働省】
(1)重点監督の実施事業場:5,111 事業場
(2)違反状況:4,189 事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反
 @違法な時間外労働があったもの 2,241 事業場(43.8%)
 A賃金不払残業があったもの   1,221 事業場(23.9%)
 B過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの 71 事業場(1.4%)

【平成25 年の定期監督等の実施結果〜定期監督等を実施した事業場の約7割で法違反〜:平成26 年5 月30 日 東京労働局】
(1)実施件数:9,304 件(@建設業2,951 件、A商業1,805 件、Bその他の事業914 件)
(2)違反事業場数:6,612 件(@労働時間2,623 件、A割増賃金2,047 件、B労働条件明示1,473 件
(3)違反率:71.1%(@接客娯楽業79.5%、A映画・演劇業、保健衛生業78.2%、B商業75.6%)

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