お知らせ
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作成日:2015/03/02
残業計算を適切にしていますか?



先日10数年勤めた会社を退職したパートタイム労働者からの相談。

社長からの嫌がらせ同様の退職勧奨に応じて辞めた様子。

長時間労働をしていたので不払いの残業代を請求したいとの要望。

会社は、タイムカードで労働時間を管理していたようだが、相談者の手元にはなく、労働時間の算出根拠となる資料は所持されていなかった。

私に提出されたものは、見覚えのある税理士事務所向けソフトメーカーの給与明細書。

よくみると、一律同額の時給単価で毎月200時間を超える計算をしていることが確認できた。

時間外手当や休日手当はついておらず、残業代不払いは明白だった。

就業規則はなく、36協定も締結していないとのことである。

休日や所定労働時間で自身の毎月の労働時間は算出できるとのことだったので最長2年間の差額分は請求可能である旨説明した。

退職時に揉めると、このように報復的に賃金不払い残業の請求をする労働者は多くみられます。

毎月の残業計算は、労働基準法の定めに従って正しく行いましょう。

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