Q3) 有期雇用の雇止めについて
会社と1年契約で労働契約を結んで、これまでに何回も更新してきましたが、突然会社から『次は更新しない』と言われました。仕事を続けることはできないのでしょうか?

Q3) アドバイス ⇒
 期間の定めのある労働契約の場合、期間が満了すれば契約は終了するのが原則です。(これを『雇止め』という)
 しかし、過去に期間の定めのある労働契約が何回も繰り返されていて、期間の定めのない契約と同視できる場合や『今後もきっと更新され続けていくはずだ』という雇用継続への合理的な期待が認められるときに、『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない』場合には雇止めは許されません(労働契約法19条)
 また、同じ使用者との間で、期間の定めのある労働者が通算5年(※平成25年4月から起算して)を超えて繰り返される場合は、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換します(労働契約法18条)。そうすると雇止めはできなくなり、解雇の要件が満たされなければ、権利濫用として無効となります。

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