Q8) パートタイマー・アルバイトの権利(有給休暇、社会保障、年金等)について
コンビニエンスストアで、1年前から、1日3時間、週5日、時給800円のアルバイトで働いているのですが、先日はじめて仕事を休みたいと店長に申し出たところ『休むのは構わないが、その分は収入が減ることになる』と言われました。アルバイトは有給休暇を取ることができないのでしょうか?

Q8) アドバイス ⇒
 いわゆるアルバイトでも労働者ですから、会社の雇い入れの日から起算して6ケ月館継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取ることができます。(労働基準法39条)
 
本件の場合、法律が定める条件を満たしていますので、有給休暇を取得し、1日出勤した場合と同じ収入を得ることができます。
 また、アルバイトでも業務中に怪我を負ったり病気になった場合には、労災保険の対象ですし、一定の条件を満たせば、雇用保険や健康保険、厚生年金保険の被保険者となることもできます。
 なお、雇用保険の加入条件は、@1週間の所定労働時間が20時間以上であることかつA31日以上の雇用見込みがあることです。また健康保険の加入条件は、正社員と比較して@1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上かつA1ケ月の労働日数がおおむね4分の3以上です。

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