Q7) 労働災害(労災の要件、種類、雇用形態、精神疾患、過労死)について
私の娘がアルバイトとして飲食店に勤務していましたが、人手不足で連日深夜まで働いた結果、うつ病になってしまいました。会社に労災ではないかと相談したところ、「自分で処理してくれ。うちは一切協力しない。」と取りつく島もありませんでした。このようなケースで労災申請はできるのでしょうか?

Q7) アドバイス ⇒
 労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に病気や怪我等をした場合に支給されるものであり、労働者を1人でも使用している事業所はすべて労災保険が適用されます。 たとえ、使用者が労災保険料を支払っていなかったとしても労災給付を受けられます。
 
労災保険の対象者は『労働者』であればよく、正社員はもちろん、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者の方も適用対象となります。
 主な労災給付としては、
@休業補償(就労不能期間につき、賃金の6割を支給)
A療養補償(医療費)
B傷害補償(後遺症が残った場合に1〜14級に応じて支給)
C遺族補償(遺族に一時金または年金として支給)
等があり、本件のケースでは@とAをまず申請することになります。
 労災申請は労働者や遺族が行うことを原則としていますので、会社が労災申請手続きに協力しなくてもあきらめる必要はありません。
 本件のように、過重労働やパワハラによってうつ病等の精神障害を発症し、労災申請に至るケースが増加傾向にあり、厚生労働省の『心理的負荷による精神障害の認定基準』によれば、発症前半年間に概ね月100時間以上の時間外労働を行っていた等の事情が認められれば労災として認定されます。

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