Q9) 労働条件の明示(書面での明示義務、明示する項目、最低賃金)について
勤務先の会社では、有給休暇や労働時間、退職金などの条件について、何も教えてくれないので、有給休暇をとりたくても、何日あるのかも分かりません。どうしたら良いでしょうか?
Q9) アドバイス ⇒
労働基準法は、労働者の雇い入れに際し、使用者は労働条件に関する一定の事項を明示すべきことを義務付けています。(労働基準法15条1項)
その内、有給休暇や労働時間、退職金などの特に重要な事項については、必ず書面を交付して明示しなければなりません。
従って、勤務先の会社から有給休暇等の条件に付いて、書面で明示されていない場合は、その会社に対して、書面により労働条件を明示するよう請求することができます。
なお、使用者が労働条件の明示義務に違反した場合には30万円以上の罰金に処せられることがあります。
もちろん、明示される労働条件については、労働基準法で定められた最低限(労働時間:1日8時間・週40時間、有給休暇:全労働日の8割以上出勤で半年経過後から付与等)の基準を満たすものでなければならないことは言うまでもありません。
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