お知らせ
お知らせ
作成日:2014/12/27
36協定は提出済みですか?



『時間外労働 休日労働に関する協定届』いわゆる36協定は、毎年提出されていますか?
最近、この36協定違反のトラブルやら訴訟が増えているそうです。
先日ある雑誌で紹介されていましたが、不適切な労務管理が原因で厳しい経営状況にある『ワタミ』や『すきや』のゼンショーは、労働基準監督署からこの36協定違反の是正勧告を非常に多くうけていたそうです。
この36協定違反が訴訟になると、企業は非常に大きな損害となります。
たかが36協定、されど36協定。
形式的に出すのではなくきちんと労使双方が合意の上で提出するようにしましょう。

お 問 い 合 わせ

  柴田経営労務管理事務所
〒811-4305
福岡県遠賀郡遠賀町松の本
3丁目8番10-1号

※車でお越しの際は当事務所
専用駐車場をご利用ください

T
EL:093-701-4821
※事務所不在時は、携帯電話に
転送するようにしています。
いつでもご連絡ください。
FAX:093-701-4822
メールでのお問合せ

営業日/月〜土 (日祝休)
営業時間/8:30 〜 18:00
※事前に連絡いただければ
時間外・休日も対応いたします

    
    

facebookロゴ

 

福岡労働局

福岡社労士会

FPロゴ

遠賀町商工会

専門職団体

福岡県経営労務福祉協会

福岡労働局で取扱う各種助成金一覧