よくある質問
よくある質問

Q1.社会保険労務士ってどんな仕事?
    どんなことをお願いできるのですか?
社会保険労務士は、社会保険労務士法(S43.6.3法律第89号)に基づき、労働・社会保険と人事労務管理を専門に取り扱う国家資格です。
従業員の採用から退職までの人事全般の相談、就業規則や賃金・退職金規程の作成や従業員の福利厚生、労働災害の防止対策などの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。
一般的に、申請書等を作成・提出するイメージが強いですが、実際には、人事制度・賃金制度の構築や就業規則の作成、採用代行、従業員研修などコンサルタント的要素が多く、人材の活用を通じて企業の発展のサポートを致します。

Q2.社会保険労務士へ業務を依頼するメリットは何ですか。
労務管理における「ムダ」を削減できます。
各種手続きや助成金活用の有無など、専門家である社会保険労務士にお任せいただくことで
@本業の企業経営に専念できる
A社会保険などの手続きに必要な人件費を節減できる
B事務手続きを効率化できる
C経営を円滑化できる
D専門家の視点からの適切なアドバイスが受けられる
といったメリットを得ることができます。

Q3.特定社会保険労務士とはなんですか?
    社会保険労務士とは何が違うの?
社会保険労務士の中で、特別研修を受け、試験に合格した者に付記される資格です。
労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、裁判になる前に「話し合い」によって、トラブルの解決を図るADR(裁判外紛争解決手続)という制度があります。
特定社会保険労務士は、このADRのうち、個別労働関係紛争解決の支援をすることができます。

Q4.社会保険労務士事務所ってどこも同じじゃないの?
行政
機関等に提出する申請書等の作成、提出業務だけを見れば、多少の処理スピードの差があれ、どの事務所も大差はないと思います。
しかしながら、社労士事務所が提案するサービスは、実は奥が深く、多岐にわたっており、どこも同じというわけではありません。
社会保険労務士 柴田夏樹 は東証一部上場のソフトウェア会社、税理士事務所、福岡労働局での実務経験を活かした法律論だけでない経験を踏まえたアドバイス等をご提供できます。
まだ40代ですので、この先10年、20年と永くお付き合いできる社会保険労務士です。

Q5.税理士と社会保険労務士はどう違うの?
    顧問税理士がいるけど社会保険労務士も必要なの?
税理士は、主に記帳代行・決算申告に関する業務、企業の会計全般に関するアドバイスなどを行なっています。いわば、会社の「お金」に関わることの相談相手です。
一方、会社の「人」に関する様々な事の相談にのるのが社会保険労務士です。就業規則の作成、採用支援、人事制度の構築、解雇に関する相談、従業員研修、社会保険・労働保険の手続き代行など企業の労務全般に関するアドバイスを行ないます。
企業に関わる「お金」と「人」、専門分野が異なり、それぞれに高い知識と豊富な経験が必要となります。税理士・社会保険労務士が、それぞれの専門分野の問題に対処し、必要に応じて連携をとっていくことが重要です。
貴社のことを本当に考えている税理士ほど、「人」の問題に関しては社会保険労務士を紹介してくれます。

Q6.必要な時は、専門家のご紹介をしていただけますか?
当事務所は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等様々な士業や経営コンサルタントと連携し、安心のバックアップ体制をとっております。お客様のニーズに合う専門家を紹介いたします。
特に、税理士と公認会計士の人脈は豊富であり、御社に最も適切な専門家をご紹介させていただくことも可能です。また、同業者から他士業の紹介依頼を受けることも多々ございます。

Q7.業務を引き受けていただける地域はどこですか?
原則として、福岡県全域です。
別途交通費等のご負担を頂ける場合は、日本全国どこへでも対応させていただいております。
メールや電話による労務相談顧問の場合は、地域を限定せずお引き受けさせていただきます。

Q8.福岡市内に事業所があります。仕事を依頼したいのですが?
顧問先やビジネスパートナーが福岡方面にも増えてきましたので、週に2日程度は福岡近郊にいます。事前に相談いただけると日程調整させていただきます。
以前、福岡市内に住んでいましたし、営業職時代は福岡市を中心に久留米エリアも担当していましたから、福岡県内なら住所地を気になさらずご相談ください。


Q9.初めての相談ですけど、会社に来てもらうことはできますか?
    また、打ち合わせや相談は会社とは違う場所でも可能ですか?
こちらからお伺いさせていただきます。
初めてのお問い合わせやご相談でも、御社(現地)を少しでも見た上でお話を承るほうが、より詳細に対応できると考えております。
まずは、お気軽に連絡ください。
相談の内容によっては、他の社員の方には伏せておきたい場合もあるかと思います。
ご希望に応じて場所、時間を調整させていただきます。

Q10.得意な業務はありますか?
社員の皆様の採用から退職までの人事・労務コンサルティングです。就業規則を整備し、適切な労務管理を実践し、労働相談・採用活動・人事考課・給与計算など全力で支援いたします。
また、福岡労働局の『総合労働相談員』として労働基準監督署に勤務し、日々労使双方からの労働相談に応じています。多くの労働トラブルを解決してきた経験から、お客様の要望に応えるために最善の解決案・解決方法を提案させていただきます。
助成金につきましても積極的に提案させていただき獲得支援いたします。当事務所の労務顧問先の多くは『キャリアアップ助成金』など有効活用できる助成金を申請しております


Q11.得意な業種はありますか?
業界に長く籍を置いていましたので税理士・公認会計士業は精通していると思います。また、社会保険労務士会認定の医療コンサルタントですので医療・介護に特化していると思います。
これまで業種でご依頼をお断りしたことはありませんのでまずはご相談下さい。

Q12.顧問契約期間はどうなっていますか?
基本的には1年契約となっております
契約の際は、業務委託契約書への署名・押印と自動引落の手続をお願いしております。
原則、契約更新としていますが、契約解除の際は2ケ月前の申し出をお願いしております。
契約更新時には、条件変更による割引なども柔軟に対応しますのでご相談ください。

Q13.顧問報酬について教えてください
顧問報酬については、従業員数・業種・ご要望内容によって決定いたします。
当ホームページの料金案内に基本的な報酬額を掲載しておりますので、ご確認ください。
従業員数・業種ご要望内容を詳細にヒアリングさせていただき御見積書を提示いたします。 
なお、他士業・顧問先・商工会等、当事務所のビジネスパートナーからの紹介の場合は報酬額を考慮させていただきます。
見積提示額に合意いただいた上で、業務委託契約を締結させていただきます。
いきなり料金を請求することはありません。

Q14.相談したいことがたくさんあるのですが、大丈夫でしょうか?
当事務所と顧問契約をいただいているお客様につきましては、相談料が顧問料に含まれているため、何度ご相談いただいても、何時間ご相談いただいてもかまいません。
追加で相談料が発生することはありませんので安心してご相談ください。
また、当事務所は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の他士業の先生方にも強力なネットワークがございます。専門外と思われることでも何なりとご相談ください。

Q15.法律の知識がないのですが、いろいろと教えてもらえますか?
実務に沿って分かりやすく説明いたしますので、気軽にお尋ねください。
労働に関する法律は改正が多いため、最新の情報をお伝えします。
当事務所のステークスホルダーには、月に1〜2回、事務所からの情報発信としてメルマガ(無料)を配信しております。当事務所のHPからメルマガを申し込み下さい。

Q16.手続などはできるのですが、相談だけお願いすることは出来ますか?
相談のみも可能です。
メール・電話・FAX相談を中心とした労務相談契約もございますので、お気軽にお尋ねください。
当事務所は顧問先様の要望に応じたサポートを行いたいと考えておりますので、社会保険や雇用保険の手続き処理が行える場合は、相談業務のみのご契約をお奨め致します。

Q17.スポットでの手続きもやってもらえますか?
もちろん可能です。
社会保険や雇用保険の新規設立の手続きなど1回限りのスポットの手続きも行っています。
なお、助成金に関しては、獲得するのに適切な労務管理が必要とされるため、最低1年間の労務顧問契約の締結をお願いしています。

Q18.トラブルが発生したときは、すぐに対応してくれますか?
まずは電話・メールにて連絡ください。速やかに対応いたします。
準備作業が必要な場合は、少しお時間をいただきます。
また、要望があれば、営業時間外や休日でも対応させていただきます。
電話につきましては随時受け付けております。

Q19.従業員とトラブルで困っています。
     依頼の前に相談に伺いたいのですが可能ですか?
もちろん可能です。
随時相談を受け付けておりまので、問題が大きくなる前に、ぜひ気軽にお問合わせください。
状況を詳しくヒアリングさせていただき、臨機応変な対応・対策を助言・提案させていただきます。

Q20.労働者からの相談に応じてくれますか?
当事務所は、経営者のビジネスパートナーというスタンスで仕事に取り組んでいますが労働者からの相談(有料)にも応じています。
労働行政の最先端で業務に従事しておりますので法令の解釈や判例について有益な情報を提供させていただきます。
明らかな法令違反があれば『労働基準監督署への申告』について助言いたします。
個別労働紛争の状態にあれば『あっせん制度』の活用を教示します。

Q21.小さい会社(個人事業)ですが、お願いできますか?
もちろん可能です。当事務所は事業規模による線引きはしておりません。
個人事業主様や、中小企業様は限られた人材・資金の中でいかに効率よく利益をあげることに集中出来るかというのが重要なポイントです。
各種手続きや、労働問題は経営に大きな影響を与えますが、専門知識が必要な場合や手間と時間がかかります。
そういった部分をおまかせいただくのも重要な戦略の1つかと思います。

Q22.給与計算も行っていますか?
お任せください。
事業主や事務担当者の方が時間的にも精神的にも大変楽になるようで、喜ばれています。
保険料の法改正等も多く、会社自身で正確に給与計算を行うことは今後難しくなると思われます。
ちなみに当事務所では、給与計算を迅速かつ正確に行う目的で、勤怠の集計は事業所で行っていただき、その情報を基に給与計算させていただきます。

Q23.労災の特別加入をしたいのですが、可能でしょうか?
当事務所は、福岡県経営労務福祉協会の会員ですので、希望される方は特別加入にお入りいただけます。事業主の方、一人親方の方とも加入できます。

Q24.役員会議などに参加してほしいときがあるのですが?
もちろん参加させていただきます。議論の中でよいアイディアが出ることもあります。
社長・税理士・社労士の三者会議は経験上、非常に有意義だと考えています。

Q25.『残業代を支払いたくない』
     『有給休暇を与えない』
     『仕事が出来ない奴は今日でクビだ』
     これらの要望に応えてくれますか?
法律家として法令順守の精神で業務を遂行いたします。
法令上のグレーンゾーンは、依頼者のために最大限活用しますが、法令違反を要望するまたは助長する依頼に対しては、応じることはできません。
また、正当な助言・指導に応じないお客様からの業務の依頼にはお断りすることもございます。

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  柴田経営労務管理事務所
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