お知らせ
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作成日:2015/03/15
社会保険料を減らす提案?



先日、税理士の先生から相談がありました。

顧問先に対し、社会保険労務士が社会保険料の負担を減らす提案をしているが意見を聞かせて欲しいとのこと。

その提案内容は、
@既存の法人とは別に個人事業所を新たに起業。
A法人と個人それぞれで雇用契約を締結し、現在の報酬額を別々に按分し支払う。
B法人で社会保険に加入し、按分した報酬額に応じた社会保険料を負担する。
C個人事業所では、5人未満であれば必ずしも社会保険入加入する必要がないため、社会保険料を控除しない報酬を支給する。
報酬を別々に支給することで会社も社員も社会保険料の負担を抑えることができるというもの。

皆様はどう思われますか?

これは厳密には法令違反ではありません。
2カ所以上から報酬が出ている場合、合算し申請するのが適切な手続きなのですが、通常、年金事務所では2カ所以上の事業所から報酬が出ていると確認はしていないと思われます。
また、余程の事(通報や内務告発)が無い限り発覚するおそれはないでしょう。
法令上のグレーゾーンと言えます。(限りなくレッドゾーンに近いですが・・・)
この事案を取り締まる罰則(罰金)も正直見当たりません。

では、自社でやってみようと思いますか?
結論から申し上げると『するべきではない』というのが私の所管です。

理由は以下のとおりです。
@マイナンバー制が施行されると、社会保障と税が一体改革により個人情報が一元管理されるため、不適切な手続きが発覚する可能性が高い。
A適切な手続きを行っていないことで、将来の老齢年金額が減少する。
※従業員は、目先の手取額が上がることしか注力しておらず、年金に対する認識が薄い。
B障害年金や遺族年金を支給される際に、報酬額に見合った年金が受給できない可能性がある。
C『ねんきん定期便』を見た従業員が、個人の年金額を不審に思い、年金事務所に相談し、不適切な手続きが発覚することが多い。(年金事務所職員談)
D上記、不正が発覚した場合、遡って2年間分の保険料が徴収される。
E不適切な手続きが、経営の障害になったり、社員の不信感につながるおそれがある。

同業者がこのような提案をしていることが残念でなりませんが、
後日、税理士の先生より法令遵守の精神で企業経営をするよう顧問先に指導していくと聞いて税理士の先生の職業倫理の高さを感じました。

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