就業規則とは…
賃金や勤務時間などの労働条件や職場での決まり事などを、労働者の意見を聴いたうえで作成された、職場のルールブックのことです。
経営者様の中には、『就業規則を作成すると、ルールに縛られて自由な経営ができないのでは?』と躊躇される方もいらっしゃいますが、就業規則の作成には次のような効果があるのです。
◎会社にとっては? ◎労働者にとっては?
@事業主の想い『経営理念』を伝えるもの @職場環境の整備
Aいざというとき会社を守ってくれることも A高いモチベーションを保つ要素に
B職場トラブルの未然防止に大きな効果 B安心して働くことができる要素に
就業規則の作成が会社を守り、優秀な人材の確保・定着に繋がります!
就業規則の作成は、『心理的インセンティブ』の一つ『働きやすい職場環境』に繋がります。優秀な人材の確保・定着のためには就業規則を整備する必要があります。
また、賃金や労働時間などの労働条件や服務規律などの理解がくい違うことによる、経営者と労働者間の職場トラブルの防止にも役立ちます。
わかりやすく、会社の実情に則した就業規則を作成することは、トラブルを未然に防ぎ『会社を守る』とともに、賃金や労働時間などの明確なルールを設けることで、『労働者が安心して働ける職場づくり』にも繋がります。
◎就業規則の作成と届出
労働基準法の定めでは、常時10人以上の労働者を使用する経営者には、就業規則の作成義務があり、所轄の労働基準監督署長に届け出なければいけません。
作成義務に違反すると30万円以下の罰金が課せられます
◎就業規則の周知
就業規則を作成しただけで満足してはいけません。作成した就業規則は、すべての労働者に対して周知し、労働者が閲覧できる状態にしておかなければいけません。
周知義務に違反すると30万円以下の罰金が課せられます。
※常時10人未満の労働者を使用する経営者には、就業規則の作成・届出義務はありませんが、無用なトラブルを防止し、『労働者が安心して働ける職場づくり』を実現するためにも、作成することをおススメいたします。
〜就業規則作成のポイント〜
『市販のモデル就業規則に社名を入れて使用している』、『何年も就業規則の見直しをしていない』という会社様も多いのではないでしょうか?
就業規則は、ただ作りさえすればいいというものではありません。法改正に対応していなかったり、就業規則の規定と実際の労働条件が違う場合には、就業規則の役割を果たせず、トラブルの原因になってしまいます。
◎就業規則の役割を果たす『機能する就業規則』
『機能する就業規則』にするためには…
が不可欠です。
◎就業規則作成・見直しの流れ(例)
@作成・見直しの検討(社労士の提案)
・(新規作成の場合)なぜ必要なのか?
・(見直しの場合)現行のものが社内の実態に合っているか?法改正に対応しているか?
・経営者の思い、経営理念は伝わっているか?
A社内担当者(と社会保険労務士)による作成案、改訂案の作りこみ作業
B社内における意見聴取、労使協定締結など
C労働基準監督署に届出
・労働者に周知、運用のとりきめ
当事務所では、就業規則作成後の運用のアドバイスなども行っていきます。